交通ルール解説
本日は昨日と同じ通行区分のお話です。本日は、けん引自動車(トレーラー)の通行区分に関するルールです。
一般的にトレーラーというと物流のトラックをイメージされるかと思いますが、それ以外にも、キャンピングトレーラーやボートまたはジェットスキーなど様々なものがけん引されています。
そんなけん引車の通行区分のお話になります。車両通行帯のある高速自動車国道の本線車道では、運転するにあたってけん引免許が必要な自動車は、一部例外の場合を除き、最も左側の車両通行帯を通行することになっています。
最も左側の車線を通行しなくても良い場合とは、標識や標示によって指示がある場合や何らかの原因で最高速度に達しない速度で走行している自動車を追い越すとき、緊急自動車に進路を譲る場合、道路の損壊など状況によりやむを得ない場合などです。
ただしこちらのルールは、一般国道自動車専用道路では適用がありませんので別途標識・標示に定められている場合に限ります。
また、けん引免許が必要ない場合には、この限りではありません。
けん引免許が必要な場合についてはコチラをご覧ください。
またけん引車両以外でも、大型貨物自動車等の通行区分が指定されている場合には、大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車は指定された通行区分を走行することになります。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。