2021.03.11

~ノロノロ運転!徐行の場所とは~交通ルールの再確認!速度に関するルール編 その8

交通ルール解説

本日は速度に関するルールで「徐行」についてです。

そもそも徐行とはいったいどのような速度でしょうか?

当ブログを継続的に読んでいただいている方はご存じかもしれませんが、かなりゆっくりなど速度で、具体的には、ブレーキ操作から1m以内に停止できるような速度で時速10キロ以下といわれています。

そしてこの徐行をしなければいけないと決まっている場所があります。

1.徐行の標識がある場所

2.左右の見通しのきかない交差点

※信号などで交通整理が行われている交差点や優先道路を通行している場合を除く

優先道路とは、下記イラストの標識や道路ペイントで中央線が交差点を横切っている道路をいいます。

3.道路のまがり角付近

※見通しの良し悪しは関係ありません

4.上り坂の頂上付近

※上り坂の途中は徐行場所ではありません

 

5.勾配の急な下り坂

※勾配が急な坂とは一般的に傾斜の度合いが10%以上の下り坂とされています

※勾配が急な下り坂は下り終えるまで徐行場所になります

その中でルールにとらわれ過ぎず特にご注意いただきたいのが、2番目の見通しのきかない交差点です。ルール上は、優先道路を通行している際には徐行場所ではありませんが、住宅街などでは自転車などの飛び出しは常に考えていただきたいと思います。

また一部のドライバーさんで誤解されやすいのが、広い道路を走行中に狭い路地の交差点に対してあまり警戒されていない方がいらっしゃいます。

 

もちろん広い道路と狭い道路は、広い道路が先という優先関係があります。ところがその交差点の見通しが悪い場合には双方とも徐行場所となりますので、しっかり対応していただきたいと思います。

いかがでしょうか?徐行場所について十分ご理解いただけたでしょうか?皆様のお役に立てていたら幸いです。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。