2021.03.27

~まだまだ続きます、歩行者保護~交通ルールの再確認!歩行者保護に関するルール編 その14

交通ルール解説

当ブログは毎日更新しており、今回の歩行者保護編に入り丸2週間になります。ところがまだまだ終わりません。

それだけ重要な歩行者保護です。最後までお付き合いください。

 

本日は、歩行者の中でもとりわけ私達ドライバーに強い保護義務が課されている方々に関するお話です。

これからご案内させていただく方々のそばを通過する際には、通常の歩行者保護の気持ちより強い意識を持ってあげてください。

 

  1. 子供だけで歩いている場合

※子供を直接監督する大人が近くにいない場合

  1. 車いすで通行している人が通行している場合

 

  1. 白か黄色の杖を持った人が歩いている場合

 

  1. 盲導犬を連れて歩いている人がいる場合

  1. 上記以外にも通行に支障がある方(松葉杖や歩行補助車を使用している方・高齢者・妊産婦・肢体不自由などの障がいがある方など)

※歩行補助車は原動機付きのものを含みます

上記の方のそばを通過する際にはかなり保護の意識を強くしてあげてください。

 

具体的には、安全な間隔を確保することはもちろん、間隔を保っていても徐行もしくは一時停止してこれらの方が安全に通過できるように配慮しなければいけないのです。

 

ただし、中には見た目では判断が難しい方が居ます。そこでどんな方にも最大限の思いやりを持つ必要があることも併せて覚えておいてください。

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。