交通ルール解説
昨日運転免許証の区分についてご案内させていただきました。そして本日は、昨日ご案内させて頂いた第一種運転免許証の10種類についてです。
第一種運転免許証は、「大型免許」「中型免許」「準中型免許」「普通免許」「大型特殊免許」「大型二輪免許」「普通二輪免許」「小型特殊免許」「原付免許」「けん引免許」に分けられます。
学科試験を受ける方は、どの運転免許証でどのサイズの車を運転できるのかを覚えていただく必要がありますが、今回は普通免許についてのみご案内させていただきます。
多くの方がお持ちの普通免許は、普通自動車と原付・小型特殊自動車が運転できる免許証となります。※AT限定の運転免許証では、AT車(オートマチック車)のみに限ります。
ただし少しご注意いただきたいのは、普通自動車の運転免許証を取得した時期によって、運転できる車のサイズが違うことがあります。
といいますのも、平成19年の6月2日の道路交通法改正により中型自動車が新設されました。それ以前に普通自動車の運転免許証を取得された方は、現行の中型自動車の一部まで運転が可能となっています。
この場合には、運転免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記されています。
さらに、平成29年3月12日より同じく法改正により準中型自動車が新設されました。そのため、それ以前に普通免許を取得された方は、現行の準中型自動車の一部のサイズまで運転ができる免許証になり、運転免許証に「準中型で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」と表記されています。
このように同じ普通自動車の免許証でも運転できる車のサイズに大きく違いがありますのでご自身の運転免許証を確認してみてください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。