交通ルール解説
本日は速度に関するルールとして以前お伝えした、最高速度の番外編です。多くのドライバーさんにとってあまり関係がないことではありますが、こんなルールになっているんだなという気持ちで読んでください。
標識があれば標識の速度まで、標識がなければ一般道路では60キロが最高速度としてご案内させていただきました。
それ以外の最高速度としてこんな決まりがあります。例えば緊急自動車にも最高速度の決まりがあります。
どのぐらいの速度だと思いますか?もちろん緊急自動車は緊急性がある職務のため急いで目的地に行くことが求められます。
そのため、緊急自動車は私たち一般ドライバーよりも最高速度が高く設定されており、80キロまで出すことができるのです。
ただし、速度の取り締まりをする際には、最高速度の適用はなくなり、ルール上無制限になります。ところが無制限といっても無理なスピードでの追跡は大きな事故のもとにもなるため難しい判断が必要そうですね。
他にも、他の車をロープなどでけん引するときにも速度標識とは異なる最高速度の規定があります。
具体的には、車両総重量2000キロ以下の故障車をその3倍以上の車両総重量の車でけん引するときは、時速40キロまで。
総排気量125cc(定格出力1.00kw)以下の普通自動二輪または原付で他の車をけん引するときは時速25キロ。それ以外の場合は、時速30キロとなっています。
緊急自動車を運転することはほとんどの方にはないかと思いますが、故障車のけん引は絶対にないわけではないかと思いますので、こんなルールがあることも頭の片隅に置いておいてください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。