2021.01.15

~こんなのもあります。その他の信号機~交通ルールの再確認!信号編 その9

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交通ルール解説

 

本日のお話は、「人型の記号」がある信号です。「人型の記号」といわれると難しく感じるかもしれませんが、歩行者信号のことです。

歩行者信号は、「青色」「青色点滅」「赤色」の三色になります。そして青の点滅が黄色信号の役割をしているのは、お伝えさせていただいております。

 

ですので、皆様は歩行者信号の意味はもうご理解いただいているかと思います。本日ご理解いただきたいところは、歩行者用の信号に誰が従うのかというお話です。

「そんなの簡単」「歩行者に決まっている」というお声が聞こえてきそうですが、実は歩行者だけが従うものではありません。

 

基本的に歩行者信号があれば、歩行者は歩行者用信号に従います。

※歩行者信号がない場合は、歩行者も車用の信号に従います。

ただし、歩行者信号に従うのは何も歩行者だけではありません。もし歩行者信号にこのような標示板があると話が変わります。

 

御覧の通り「歩行者・自転車専用」と記載されています。つまり同じ歩行者信号でも、上記標示板がある場合には自転車(歩道・車道どちらを走行中でも)も歩行者用の信号に従わなければなりません。

ただし、皆様が難しく感じてしまうのがもう一つあります。それは、「歩行者・自転車専用」の標示板がない場合です。

 

標示板がない場合には、車道を走行中の軽車両(自転車など)は、車用の信号に従います。ただし、歩道を走行中の軽車両(自転車など)は、歩行者用の信号に従うことになります。

以上のように標示板一つで大きく対象者が変化してしまうことがご理解いただけましたでしょうか?

 

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。