交通ルール解説
昨日は、第一種運転免許の10種類のご紹介と、その中で普通免許について詳しくご案内させていただきました。
本日は、その第一種運転免許証10種類の中でけん引免許についてのご案内です。けん引とは、車で車を引っ張る行為のことでけん引免許が必要となります。
ただし、けん引免許証は、けん引するために必用な免許となりますので、引っ張る車を運転するための運転免許が必要になります。
つまり、大型車でけん引する場合には、大型自動車を運転できる免許とけん引免許が必要になり、普通自動車でけん引する場合には、普通自動車を運転できる免許とけん引免許が必要になるのです。
そしてけん引免許は、車で車を引っ張る場合に必ず必要になるかといえば実はそうではありません。
けん引免許が必要になる場合は、重い車を引っ張る場合です。具体的には、引っ張られる車の重さ(総重量)が750キロを超える場合にけん引免許が必要となります。
※総重量とは、人の重さ荷物の重さを含んだ状態での重さになります。
ですので、基本的に多くの方がけん引する場合には必要ないものとなります。
また、故障した車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、重さに関係なくけん引免許は必要ありません。
いかがでしょうか?あまりなじみがないかもしれませんが、けん引免許についてご理解いただけたでしょうか?
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。