このたびは「愛知ペーパードライバースクール」のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。こちらは当スクールレッスン日誌や交通ルール解説などをさせていただいているブログなります。トップページにお越しいただく場合は、お手数ですが「こちら」をクリックください。
交通ルール解説
本日は、赤信号でも信号無視にならないお話です。
そんな言い方をすると、何か特別な裏技のお話かと思われてしまうかもしれませんが、もちろんそうではありません。
れっきとした交通ルールになります。
皆様はこんな標識を見たことありますか?
恐らくこちらは街中でよく見かけるもので、多くの方がご存じではないでしょうか?
そうですね、こちらの標識は、「一方通行」になります。
ご存じの方が多いこの標識は、「矢印の方向にしか進めません」という意味になります。そしてこの一方通行の標識には、色違いが存在します。
それがこちらで、この標示板のことを「左折可」と呼びます。その意味は、名前の通りで、「左折することができます」となります。
それだけのお話ですと、たいしたことないと感じるかもしれません。
しかし、この「左折可」の標示板がある場所では、たとえ信号が「赤色」や「黄色」であっても、警察官や交通巡視員が交差点の中心付近で「赤色」や「黄色」の手信号を行っていても、左折することができるのです。
ただし、左折方向に歩行者がいる場合など危険が伴う場合では左折せず停止して安全を確保してください。
当然、信号が赤でも曲がれるこの左折可はかなり設置されている場所が限られています。私も数か所でしか見た記憶がありません。ですので、そういった場所では、左折可の意味を失念してしまったドライバーさんが、後続車からクラクションを鳴らされている状況を見たことがあります。
皆様あまり見る機会がないかもしれませんが、ご理解のほどをお願いいたします。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。