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交通ルール解説
昨日まで標識についてご案内させていただいておりました。そして本日は、標示(道路ペイント)についてです。
標示(道路ペイント)は、大きく分けて2つの種類に分かれます。それが、規制標示と指示標示になります。
どちらも標識の際にお伝えさせていただいた意味と同じで規制標示は、禁止と指定を意味しており、指示標示はできることと場所を意味しています。
本日は、規制標示についてです。規制標示もたくさんありますが、今回もペーパードライバーの皆様に抑えていただきたいものに絞りたいと思います。
まずは、こちらです。
中央線が黄色の線で塗られているのがお分かりいただけると思いますが、本来中央線は、指示標示となります。ところが、黄色の線で塗られた中央線の場合には規制標示となりその意味は、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」となります。
具体的には、前車を追い越すために黄色に塗られた中央線を越えて右側にはみ出して通行してはいけないとなっています。
ただし、追い越しのためではなく、工事現場や駐停車車両をよける際には、追い越しという行為ではないため問題ありません。
それと同じような意味で、車両通行帯が黄色に塗られていることがあります。その場合は、「進路変更禁止」となり、この黄色線を越えて隣の車線などに進路変更してはいけませんとなります。
続いてはこちらになります。こちらは駐車禁止と駐停車禁止の標示で、歩道縁石の端が黄色で塗られており、実線の場合が駐停車禁止、破線の場合は駐車禁止となります。
そしてこちらは、すぐにお分かりいただけると思いますが、最高速度の標示となります。
そしてよく似ているのでご注意いただきたいのがこちらの標示です。
黄色の実線で囲われたエリアで中に白の斜線が入っているのがお分かりいただけるでしょうか?
こちらの標示は、「立ち入り禁止部分」となり、車がこの標示に入っていけませんとなっています。
一方でこちらをご覧ください。
こちらは、白で囲われたエリアに一部白の斜線が入っているのがお分かりいただけますでしょうか?こちらは、「停止禁止部分」となります。
こちらの意味は、前方の状況により、この標示の中で停止する恐れがある場合には、この中に入ってはいけませんという意味で、停止することが禁止されているだけで、通過は禁止されていません。
いかがでしょうか?他にも規制標示は存在していますが、今回ご紹介させていただいた部分は記憶しておいてください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。