2019.06.16

【脱ペーパードライバーのための交通知識】~速度超過って何キロから?~

こんにちは、愛知ペーパードライバースクールの滝です。

 

日本で一番取り締まりの多い交通違反は皆さんご存知でしょうか?

 

答えは『最高速度違反』になります。俗にいう『スピード違反』ですね。

 

平成30年の警察庁の交通白書によると、平成29年に『147万8,281 件』の取り締まりがあり、全ての交通違反の『22.8%』がこの違反となります。

 

下記の標識はよく見かけますよね。これは『最高速度』の規制標識になります。

つまりこの標識が立っていれば、この速度までしか出せないことになります。

 

そしてこれらの標識がない通りでは、車両ごとによって定められた『法定速度』まで速度が出せます。自動車であれば『60㌔』まで速度が出せます。

 

そして法律をしっかりあてはめるのであれば、これらの速度を『1㌔』でも超えると速度超過となり違反となります。

 

この違反には超えた速度によって違反点数と反則金が区別されています。

 

  • 15㌔未満

【違反点数1点 反則金9,000円】

  • 15㌔以上20㌔未満

【違反点数1点 反則金12,000円】

  • 20㌔以上25㌔未満

【違反点数2点 反則金15,000円】

  • 25㌔以上30㌔未満

【違反点数3点 反則金18,000円】

 

※反則金は普通車のもの

 

ちなみに30㌔以上(高速道路は40㌔)になると、反則金ではなく『罰金』となるのでご注意ください。

現状、上記①の15㌔未満で取り締まられることはあまりなく、『e-Star政府統計の総合窓口』の統計データで平成30年1月から6月の取り締まり件数を確認すると『34件』となっています。

 

ちなみに②の15㌔以上20㌔未満になると『18万9,156件』の取り締まり件数になります。

 

すごく増えますよね。

 

昔、警察24時をテレビで見ていたら速度違反でつかまった男性が、警察官に「俺だけじゃなく、そこを走ってるやつみんな捕まえろ、速度は1㌔超えたって違反だろう!」と叫んでいました。

 

そこで警察官はこう返します「それは、速度の幅です」と。

確かに1㌔超えたら厳密にいえば違反です。しかし、速度にある程度の幅を見ないと交通が成り立たないことも確かなのかもしれません。

 

自動車学校の卒業検定(路上検定)でも速度超過はかなりの減点になります。

 

ただし、これも1㌔超えたら即減点ではなく、速度の幅が明確に設けられております。

 

この道はピッタリ何キロで走らなければいけないと思うのではなく、速度にある程度の幅を考えて走れば、運転にゆとりが持てるかと思います。

 

ただ、この幅を広げ過ぎないように注意して運転することが大切ですね。

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