皆様こんにちは、連日暑い日が続きますが、熱中症などお体には十分ご注意ください。
さて先日より、バイクに関するお話をたくさんさせていただきました。本日は、バイクではありませんが、同じ2輪車のお話です。
その2輪車とはペーパードライバーの方であれば恐らく現在、利用されておられるのではないかと思います。「自転車」です。
なぜペーパードライバースクールのブログで自転車のお話をさせていただくのか?皆様は関係ないと思われますか?
実は自転車は道路交通法上「軽車両」という車種に分類されます。
簡単に表現すると運転免許が必要ない「車」となります。
ですので、練習して運転できるようになれば、お子様など誰でも乗ることができます。
ところが、運転免許が必要ないということはテストがないということです。つまりしっかり交通ルールを知らないという方も運転しているということです。
その分私達「車(自動車)」のドライバーは自転車に対して十分に注意してあげなければいけません。
ただし本日お話させていただきたいのは、自転車に対しての注意ではなく、自転車を運転していただく上での、交通ルールです。
実は自転車運転中に違反行為をしてしまうと現在は、「自転車運転者講習」という講習を受講しなければなりません。
では、どのような行為をすると自転車運転者講習の受講対象となるのでしょうか?
全部で14項目あります。
※愛知県警ホームページより
見ていただいて当たり前だと思う方も多いかもしれませんね。
ただ運転免許が必要ないということは、ある意味気軽に乗れる「車」ということで、ついつい「まあこれぐらいなら」という気持ちになりやすいかもしれません。
もしご家族で、自転車を乗られる方がいらっしゃったら、教えてあげて下さい。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
こちらから他の記事もご覧いただけます。