本日も夜間のお話ですが、走行中のお話ではなく車を停めるときのお話です。夜間、道路上に車を停める場合は、ただ止めるだけではなく、あることが義務付けられます。
そのあることとは、非常点滅表示灯(ハザード)または、尾灯(ライトを点灯すると付きます)を使用しなければいけません。
もしくは、停止表示器材(赤い三角板)を車の後方に置かなければいけません。
理由は、夜間に車を道路上に駐停車する際に走行中の他車に対しご自身の車の存在を知らせ追突されるのを防止するためです。
皆さんも、夜間運転中に真っ暗闇の中でいきなり停車車両が出てきたら驚きますよね?
それが真っ黒な車であれば気が付くのが遅れ、急ブレーキをしても間にあわないことも考えられます。
実際に私の先輩がこんな事故に遭いました。その先輩は、四駆の大きな車に乗っていました。
夜間道路上に駐車して、友人宅に遊びに行きました。
すると夜中大きな音で目が覚め、道路に出てみつと自分の四駆にほかの車がぶつかっていたそうです。
(こんな形の大きな車です)
その時に先輩は、本来の夜間の駐車方法(義務)をしていなかったようです。ただ、幸いにもけが人が出ず大きな事故ではありませんでしたが、こうった事故でけがをしたり、場合によっては、もっと凄惨な事故になったりする可能性もありますので覚えておいていただきたいと思います。
夜間車を道路上に停めることは、他車が気付かず追突する可能性があるから決められているルールになります。言うことは、他車が気付いてくれるような道路、街路灯などで明るい場所に停めるときは、どうしましょう?
もちろん何もする必要はありません。明るい場所であれば、皆さん気付いて避けてくれますから。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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