こんにちは、愛知ペーパードライバースクールの服部です。
自動車学校勤務時代と違い、今は本当に様々な場所でレッスンをさせていただいております。
そこでレッスン中など、珍しい道路形状、見る機会の少ない標識・標示などもせっかくですのでブログ記事にしていきたいと思います。
さて本日は、こちらです。
先日名古屋市守山区でレッスンをさせていただいた際に通行した道路です。
見ていただいた通り、車道の左側に青い色の部分があります。
なかなか見る機会が少ないので、レッスン終了後にその場所の写真を撮ってきました。
この青色の部分は、『自転車専用通行帯』と言います。
こんな風に道路ペイント・道路看板で表示します。
自転車は基本的に車道の左側端を走行することになっています。
しかし、場所によって走行位置を自動車と自転車で明確に区別する際に、『自転車はここを走りなさい』という意味で使用されます。
では問題です。
『この場所に自動車が進入してもいいでしょうか?』
正解した方には、なんと!もれなく!!沖縄旅行!!!
…の思い出話(私の)をプレゼントいたします!!!!
では、答えになります。
原則は『進入できません』
しかし、例外として『進入することもできます』
正解の方メールしてください。沖縄旅行の思い出話します(笑)
例外として許されるのが、「右左折のため」、「道路工事等のため」、「緊急自動車に進路を譲るため」に進入が許されています。
この自転車専用通行帯のお話だけではなのですが、運転のルール(交通ルール)というのは、原則と例外が多くあります。
基本ダメだけどこんな場合は良いよ~というルールあり、これが皆さんをたびたび混乱させてしまいますので、レッスン中は皆様が混乱しないようにお話しさせていただくことを常に心がけておりますので、色々聞いてください。
皆様がお住いの場所で、珍しい道路が近くにあれば私たちの勉強のために教えてください。よろしくお願いします。
それでは本日もありがとうございました。
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