本日は、車の走行場所に関するルールについてお話させていただきます。
まずご存知のことだとは思いますが、大事なことですのでご案内させていただきますが、車を運転していただく際に走行するのは、「車道」と呼ばれる場所です。
そもそも道路は、その道の端から端までの間をすべて道路と呼びます。
そしてその中に車が通る「車道」と歩行者の方が通る「歩道」に分かれます。
しかし、歩行者の方が通る場所「歩道」を設けることができないほど狭い道などでは、「路側帯」と呼ばれる歩道の代わりの場所を設けます。
ただし、「車は車道のみしか走行してはいけません」というルールにしてしまうと、私たちは生活がしにくくなります。
なぜなら、お店や駐車場は、道路の外にあります。つまり、道路の両端にある「歩道」や「路側帯」を横切らないとお店や駐車場に入ることができません。
そこで、「歩道や路側帯を横切るだけは良いですよ」というルールになっています。
ただし横切るときにある約束があります。
当スクールのブログを読んでいただいている方は、以前ご案内させていただいていますので、ご存知だと思います。
そのお約束とは、「横切る直前で一時停止」というものでした。そしてこの一時停止の義務は、歩行者(自転車)がいてもいなくても必ずとなります。
ですので、道路外に出るために横切る以外には基本的に「歩道」や「路側帯」に進入することはできないというわけです。
また車道であればどこでも好きなように走行しても良いわけではありません。「車道」の中で走行位置が決められています。
これも当たり前かもしれませんが、「道路の左側を通行」というルールになりますので、中央線がある場合は中央線から左側、中央線がない場合は、道路中央から左を走行することになります。
当然反対車線は対向車が走行する場所となりますので、こういったルールになっています。
ただし、この車道の左側通行も状況によっては、右側を走行することができるようになります。明日は、道路の右側を走行することができる状況についてご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
こちらから他の記事もご覧いただけます。