2019.10.09

【脱ペーパードライバーのために知っておいて欲しい交通ルール】~そんなことまで決まっているの?信号などで止まる場所~

先日より、信号に関したお話(信号機と異なる手信号や左折可)についてお話させていただきました。

 

本日も信号に関するお話の続きです。本日は、信号や手信号に従って止まる際にどこで止まるのかというお話です。

まずは、法令についてですが、ちょっと難しく感じてしまう方も多いかと思いますので、こんな風に覚えていただけると簡単です。

 

皆様は信号などに従って停止していただく際には、「何か」の直前で止まってください。

 

その「何か」とは、停止線があればその停止線が「何か」ですし。停止線がない時は、交差点や横断歩道、踏切などがその「何か」になります。

 

場合によっては、交差点、横断歩道、踏切など何もないところで、信号だけがポツンと存在する場合には、その信号が「何か」になります。

 

※ただし信号の直前すぎてしまうと、信号機が見えなくなってしまう場合には、信号が見える位置で止まってください。

ですので皆様は、信号などに従って止まる場合には、今ご案内した「何か」の直前で止まってください。

※止まる場所が「何か」から離れすぎていて、直前ではないと判断されると止まっていないとみなされることもあるようです。

 

ただし、ここで一つだけ直前ではない場合があります。

 

それは、何もない場所で警察官が止まってくださいと手信号をしている場合です。

 

ここで警察官の直前にしてしまうと、警察官は生身の人間ですので、自身の直前(目の前)まで車が近づくのは非常に怖いと思いませんか?

そこで生身の警察官の場合だけ、警察官の1m手前となっています。

ただ実際には、自身の1m手前まで車が近づく状況でも非常に怖いと思いますので、ある程度離れて止まっていただくと良いかと思います。

 

ただ今回のお話のどこに止まるということはわかっていても、運転で直前や1m手前という感覚が難しいと思う方も多いかと思いますが、その点は、技能のお話ですので、レッスン中にご案内させていただきます。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。

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