一昨日は、信号の無い横断歩道の手前に止まっている車がいた場合には、一時停止しなければいけませんというお話をさせていただきました。
本日も同じく横断歩道付近でのルールになります。
「横断歩道とその手前30m以内の場所では、自転車など(軽車両)以外の車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません」
今後お話させていただこうとは考えていますが、今まで追い越しや、追い抜きのルールはほとんどご案内させていただいておりません。
といいますのも、このブログを見て下さるペーパードライバーの方にとって、他の車に追い越されることはあっても、追い越すことがあまりないからです。
そういった理由で、なるべく早い段階から知っていただきたいこと、重要である内容、季節など、誠に勝手ながら優先順位を付けさせていただいて、お伝えさせていただいております。
ただ本日の横断歩道付近での、追い越し・追い抜き禁止は、ペーパードライバーの方でも知っておいていただかなければいけない部分ですので、追い越し追い抜きの本編よりも先にご案内させていただくことにしました。
そもそも、追い越しと追い抜きの違いはといいますと、簡単にご自身の前にいる車を右か左に避けて前方に出るのが「追い越し」、右左に避けずそのまま前方に出るのが「追い抜き」になります。詳しくは、追い越し・追い抜きの本編にてご案内します。
前車の前方に出る行為である、「追い越し」「追い抜き」はどちらも、横断歩道付近(横断歩道とその手前30m以内の場所)では禁止をされています。
但しこちらも横断歩道の一時停止義務と同様、赤信号などによって歩行者の方が横断を禁止されている場合は除きます。
もちろんこちらも、前車が歩行者の方に気付き一時停止するために速度を落とした場合に、後続車の皆様が歩行者の方に気付かず速度を落としている前車を追い越したり、追い抜いたりしてしまうと、場合によっては、道を譲ってもらって安心して横断する方をはねてしまう可能性があるからです。
実際にこのケースで本当に危険な場面に遭遇したことがあります。
自動車学校時代でした。教習中に、運転していただいていた教習生のお客様が、信号の無い横断歩道(自転車横断帯もあり)を横断しようとしている自転車の女性が左側にいることに気付き止まってくれました。
私達の乗る教習車が停止したことで、安心した自転車の方は、少し頭を下げてお礼をしてくれながら、教習車の前を横切っていこうとしました。
ところが、渡り始めたその自転車の方は教習車の目の前でいきなり急ブレーキをしたのです。
その瞬間、教習車の右側から猛スピードで後続車が走り抜けていきました。
これは、後続車の方がなぜ教習車が速度を落としているのかわからず反対車線に飛び出しながら追い越しをかけたのです。
もしこの時に、自転車の方が後続車の異変に気付かないでブレーキをかけていなかったらと思うと背筋が凍る思いでした。
今回のお話は、追い越し関係のお話の中でも、ペーパードライバーの方でも十分に、出会う可能性がある場面です。
ぜひお役に立ててください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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