昨日、高齢ドライバーの運転免許証の更新についての記事を話題にしました。本日は昨日の話題で出した認知機能検査について。
私も、高齢者講習を行うための講習の際に実際に同じ検査を受けたことがあります。
例えば、一定数のイラストを記憶しその後、検査と関係ない作業を少ししてから、先ほど記憶したイラストをヒント無しで回答するというものです。
さらにその後は、ヒントをもとにしてイラストを思い出すという手掛かり再生。
他にも、検査時の日時をカレンダーや時計を見ずに回答する時間の見当識があります。
こちらは、高齢者講習の予約をした日時が令和5年4月3日10時で検査開始しいて大体30分ほど経過しているから今の日時は、令和5年4月3日の10時30分と回答します。
他にもありますが、こういった検査を行いその結果「認知症の恐れあり」となった場合には、医師の診断を受けることになります。
上記検査は、あくまで簡易検査となりますので、実際に認知症かどうかを判断するのは、医師による診断や医療検査となります。
医師の診断の結果、認知症ではない場合は、高齢者講習受講後に免許更新となり認知症と診断された場合には、免許証の取り消しという流れとなります。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。