

2019.04.25
【脱ペーパードライバーのために知っておきたい交通ルール】~一方通行と補助標識の関係~
こんにちは、愛知ペーパードライバースクールの服部です。
ここ数日、暑くなったり、肌寒くなったり、服装が難しいですね。
こんな日は体調を崩しやすいと思います。
皆様体調には十分気を付けて下さい。
また、もうすぐGWで気分的にもワクワクしてくるとは思いますが、楽しい思い出も事故が起きてしまうと、一気に嫌な思い出になってしまいます。
お出かけの際には,交通事故にも十分に気を付けて下さい。
ちなみに私ども愛知ペーパードライバースクールは、GW中も営業しております。
さて本日も標識についてのお話です。
今回は、レッスン中ではなくプライベートで出かけた際にふと見つけた、なかなか珍しいこちらの標識です。
まずこちらの写真はよく見かける標識『一方通行』です。この標識は《車(自動車・原付・自転車などの軽車両)は矢印の方向にしか進めません》という意味です。
ほとんどの場合は、一方通行の標識単体で使用するか、こちらの『補助標識』を用いて使用されます。
ちなみにこちらの補助標識という小さな看板が一緒にあると、《自転車などの軽車両以外の車(今回は自動車と原付)は通行できません》という意味となり、《自転車などの軽車両は通行はできます》という意味になります。
多くの場所で、一方通行の標識はこのような運用をしている場合がほとんどでした。
今回見つけたある場所で、一方通行の標識があるにもかかわらず自動車が、進入していくので、「あれ?」っと思い観察してみたら、納得しました。
しかし珍しい組み合わせだと思い、さっそくブログ記事にさせていただきました。
それが、こちらの写真です。
この写真の一方通行の標識にも、小さな補助標識が付いています。
しかしその補助標識が珍しいのです。
自動車・原付に対して、一方通行です。
と記してありますが、プラスして時間が書いてあるのです。『7-9』と。
こうなると意味はこんな感じになります。
《この道路は一方通行です。軽車両など自転車以外の車(今回は自動車と原付)は矢印の方向にしか進めません、ただし朝の7時から9時の間だけね》こんな感じです。
つまりこの場所は『朝の7時から9時の間のみの一方通行』だったのです。
ですので、この場所を時間外に進入していた車は、何の問題なかったということになります。
今回の標識の組み合わせは、当然あり得る組み合わせですが、私の頭の中に一方通行を時間指定するという発想がなかったので、一瞬、あれ?それって違反じゃないの?って混乱しました。
こういった運転中のちょっとした混乱や、動揺というのは、もちろん運転に対して好ましい状況ではありません。
私自身、運転免許証を取得して約20年たちますが、まだまだ経験不足、知らないこともたくさんあるので、ブログ配信を通して勉強していきたいと思います。
本日もありがとうございました。
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