2021.06.28

~三角板を置く、その時に~交通ルールの再確認!高速道路に関するルール編 その16

交通ルール解説

本日も昨日の続きです。高速道路上で車が故障した際にどこに駐停車を行いその後どのようにするのかというお話をさせて頂きました。

 

そして故障した際には車の後方見やすい位置に三角板を置くという決まりになっているということをお伝えさせて頂きました。本日はその三角板を置く際にとりわけ注意をしていただきたいことです。

三角板を置く際には、発煙筒を使用するなど後続車に十分に注意を払ってください。特に高速道路上では、本来歩行者は存在しません。

つまり後続車のドライバーさんにとって三角板を置くために歩いている皆さんは、本来はいるはずのない存在なのです。

そのため皆さんの存在にはかなり気付きにくいと思ってください。そういった点で細心の注意を払っていただく必要があるのです。

 

また風が強い日などでは、停止標示機材が風で倒れたりしないように必要な措置を行ってください。

ただしこの停止標示機材は標準装備ではありませんので、車に備えていない場合には事前に購入しておいてください。

 

万が一高速道路で故障時に三角板を使用していない場合には、「故障車両表示義務違反」という違反となります。車が故障して身動きが取れない中でさらに違反まで取られてしまうとまさに泣きっ面に蜂状態です。事前に準備をしておいてください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。