2021.06.27

~高速道路の駐停車は細心の注意を!!~交通ルールの再確認!高速道路に関するルール編 その15

交通ルール解説

本日は昨日に続き故障などで高速道路上に車を駐停車させるときに、後続車に対し自社の存在を教えるために必用な表示に関するルールです。

 

高速道路でやむを得ず駐停車をする際には、必ず停止標示機材などを置かなければいけません。停止標示機材とは、下記写真のような赤い三角板のことで夜間でも見やすいように光を反射する素材で作られています。

 

この三角板のことを停止標示機材と呼びます。(以下、三角板)

 

一般道路では上記三角板を必ず使用するという必要はありませんが、高速道路上においては必須となります。

その際に注意を頂きたいのが、三角板を置くために車から降車することになりますが、運転席側(右側)のドアは開けず助手席側(左側)のドアから降車してください。

 

なるべく後続車との接触リスクを避けていただくためです。

また夜間においては、三角板のみでは気付いてもらえない可能性もありますので、非常点滅表示灯(ハザード)や尾灯なども併せてつけなければいけないとなっています。

ただし、昼間であっても視界が悪く200m離れた場所から駐停車が確認できないような状況であっても同じく非常点滅表示灯や尾灯を使用しなければいけないことになっています。

なお、状況的に歩行が困難な場際において、三角板の使用が困難な場合には、停止表示灯を自車の側方の道路上に後方から見やすい場所に置くこともできます。

 

上記のように、やむを得ず高速道路上で車を駐停車させる場合には、後続車に対する表示として細かく指定されていることがお分かりいただけたでしょうか?

ただし、停止標示機材等を置く際にもご注意いただきたいことがありますので、続きはまた明日ご案内させていただきます。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。