交通ルール解説
本日も昨日に続き、高速道路に関するルールで禁止事項に関してです。昨日は、例え降りる場所を間違えた時などでも転回や後退といった方法により元の場所に戻ることができない旨をお伝えさせていただきました。
本日は、その続きで、高速道路における駐停車に関するお話です。高速道路では、駐車や停車という行為は禁止されています。
例えば一般道路であれば、走行中にスマートフォンに着信があった場合など、駐停車禁止場所を避けて停車が禁止されていない場所に車を止めて通話をすることができます。
ただし、高速道路ではそういった一時的な停車であっても禁止をされているのです。ですので、高速道路で車を止めるということは基本的にできなくなっています。
ところが、絶対に高速道路上で駐停車ができないのかといえば実はそうではありません。一部例外的に駐停車ができる場所や場合があります。
何となく想像がつくかもしれません。例えば、代表的な駐停車ですと、パーキングエリアやサービスエリアで休憩のために車の駐停車ができます。
他にも事故などが発生した場合などに危険防止のために一時停止する場合や、自車が故障などのために走行ができない場合に十分な幅のある路肩や路側帯に止める場合などです。
それ以外に料金所で料金の支払いなどのために車を停止させることももちろんできます。
ただし高速道路には、高速バスが利用する施設として、乗り合いバスの停留所(バスストップ)という場所があります。その場所での一般車両の駐停車はもちろん禁止ですので、こちらはご注意ください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。