交通ルール解説
昨日は、車に乗せられる積載物の重さについてご案内させていただきました。本日はその続きで、積載の方法になります。
大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車については、自動車の長さの10%まではみ出して積むことができます。
ただし横幅に関しては車の幅を超えて積むことができなくなります。また、高さに関しては、地上から3.5mを超えることができなくなっています。
※三輪の普通自動車や軽自動車に関しては、高さの制限が地上から2.5m、小型特殊自動車は地上から2.0mを超えて積んではいけなくなっています。
一方で大型自動二輪・普通自動二輪の積載方法は、積載装置の長さの30%まではみ出して積むことができ、横幅も同じく積載装置の横幅左右15%まではみ出して積載することができます。
高さは小型特殊自動車と同じく、地上から2.0mを超えることはできなくなります。
バイクの場合は、その他の自動車と違い積載方法は、積載装置を基準にどれだけはみ出せるかが決まりますのでご注意ください。
あまり大きな積むことはないかと思いますが、そういったルールがあるということでご理解いただければと思います。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。