2021.05.12

~違反をしてしまった!その後は?~交通ルールの再確認!運転免許証に関するルール編 その13

交通ルール解説

本日は、交通反則通告制度についてご案内させていただきます。

交通反則通告制度とは、自動車や原付などの運転者が違反行為を行ってしまった場合に、その違反が比較的軽いものの場合には、一定期間内に郵便局や銀行で反則行為に定められている金額の反則金を支払うことで刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件処理がされる制度です。

 

ただし、無免許運転や酒気帯び運転などをしてしまった方や、反則行為によって交通事故を起こしてしまった方など危険性の高い人にはこの交通反則通告制度は適用されません。

この制度により、反則行為をした方には、警察官などから交通反則通知書と納付書が渡されます。内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に告知書と納付書に記載されている金額の反則金を収めることですべての手続きが終了します。

もしこの時に決められた期日までに納付を行わなかった場合には、新たな納付書を受け取る必要があります。新たな納付書の交付場所は、「交通反則通告センター」です。

 

具体的には、指定された交通反則通告センターに出頭し新たな納付書を受け取ることになります。新たな納付書を交付されえた後、その日を含め11日以内に納付を行えば手続きが完了します。

住所が遠い場合などで出頭が難しい場合は、郵送で通知書と納付書を受け取ることもできますが、この場合には反則金に郵送料が加算された金額を支払う必要があります。

ただしここでも納付を行わなかった場合には、道路交通法違反事件として刑事手続きに入ってしまいます。過去には、駐車違反という軽微な違反がもとで逮捕されたというケースもありますのでご注意ください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。