交通ルール解説
本日も免許制度に関するお話で、昨日に続き更新に関するお話です。
昨日は、始めて運転免許を更新する方の有効期限についてもご案内させていただきましたが、その他の方の有効期限についてです。
運転免許証の有効期限は、その運転者の違反歴などによって3つに区分されます。
一つ目は「違反運転者等」と呼ばれる区分です。こちら区分の方は、更新後の有効期限が更新前の運転免許の有効期限が満了した後の3回目の誕生日から1カ月が経過するまでです。
この区分は、その名の通り交通違反をしてしまった方が区分されます。具体的には、更新前の5年間に違反の経歴がある方になりますが、軽微な違反を1回のみしてしまった方は除かれています。
ただし、こちらは少しご注意いただきたいところがあります。区分の呼び名が、違反運転者ではなく、違反運転者等となっている点です。この「等」の部分にある方々が入ってきます。
お分かりになりますか?
実は、すべての方が一度はこの違反運転者等に区分されることになります。それは、運転免許を取得後5年未満の方はこの違反運転者等に区分されるのです。つまり昨日ご案内させて頂いた、始めて運転免許を更新される方もこちらの区分に分類されます。
運転免許を取得後し初めての免許更新の際に、当時の私はこのことを知りませんでした。違反をしたことがないのに違反運転者と呼ばれることにショックを受けました。
その後自宅で調べてみると、自分が違反運転者等の「等」に区分されていることが分かり一安心した記憶があります。ちなみにこの区分の方は、更新の際に受ける講習時間が120分必要になります。
続いての区分は、優良運転者と呼ばれる区分です。運転免許の帯の色が金色からゴールド免許と呼ばれ区分になります。ですが少し長くなってきましたので、また明日ご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。