交通ルール解説
一昨日より運転免許証についてご案内させていただいておりますが、本日も同じく運転免許制度についてのお話です。
今日ご案内させていただくのが、運転免許証の区分についてです。少し難しい感じがするかと思いますが、意外に簡単です。
運転免許証は全部で3つの区分に分けられます。1つ目が多くのドライバーさんがこの区分の免許証を持って運転をしています。
それが、第一種運転免許と呼びます。こちらは道路で自動車や原動機付自転車を運転する場合に必要な免許の区分になります。
続いては、第二種運転免許と呼ばれる区分です。こちらは、一般的にタクシーやバスなどの旅客自動車を旅客運送するために必用な免許です。
少し難しいかもしれませんが、バスやタクシーなどでお客さんを乗せてお金を頂いて目的地まで運転する仕事をする際に必要な免許区分になります。
また他にも、お酒を飲んだ場合に運転することはできませんので、その際に、飲酒した方の代わりに運転を代行するサービスを提供する、代行運転普通自動車を運転する際に必要な運転免許もこちらになります。
そして最後が、仮運転免許です。こちらは、昨日ご説明させて頂いた、運転免許をお持ちでいない方が、自動車学校の敷地内で練習を行いこの仮免許を取得した時点で道路での練習ができるようになります。
つまり、練習のために道路で運転するため必要になる運転免許証となります。
以上のように運転免許証には区分があり、多くの皆様は第一種運転免許証を持って運転をされているのです。さらに、第一種運転免許証は、10種類に分類されるのです。
ただ少し長くなりましたので続きはまた明日ご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。