交通ルール解説
先日から、追い越しなどに関するルールをご案内させて頂いております。本日もその続きになります。
今日ご紹介するルールは、道路の右側部分へのはみ出し追い越し禁止です。
このルールは、あくまで右側部分へのはみ出し追い越し禁止ということで追い越し自体を禁止しているわけではありません。
この右側部分へのはみ出し追い越し禁止は、標識や標示で規制されるものです。その標識が以下のものです。
小さな矢印が大きな矢印に追い越されています。そのイラストに赤色の斜線が入っています。こちらが右側部分へのはみ出し追い越し禁止の標識です。
そしてこちらが、標示で、中央線を黄色の線で描いています。
ちなみに街中でこの中央線が黄色の二本線で描かれる場合がありますが、意味は同じになります。
これらの標識標示がある場所では、道路の右側部分つまり対向車側にはみ出しての追い越しは禁止されています。
ただし追い越し禁止ではありませんので、はみ出さない場合の追い越しは禁止されていません。
一方でこんな場所もあります。
中央線が白破線と黄色の実線の二本線になっています。こちらは、白の線側を走行している場合には、はみ出しての追い越しが可能となり、黄色の実線を走行中の場合ははみ出しての追い越しが禁止されるという意味になります。
あまり見かけることはありませんが、こちらも併せてご理解をお願いいたします。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。