2021.04.20

~追い越しも追い抜きも禁止の場所!その答えは?~交通ルールの再確認!追い越しなどに関するルール編 その4

交通ルール解説

昨日の追い越し禁止の場所の中で唯一、追い越し・追い抜きともに行えない場所があることをお伝えさせていただきました。ただその場所自体はご案内させて頂いておりませんので、今日お伝えさせていただきます。

その場所とは、最後にご案内させていただきました横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所です。

では、一体なぜこの場所だけ追い越しも追い抜きも禁止されているのでしょうか?

それは、例えば前車が横断歩道に横断希望の歩行者又は自転車がいたとします。

その存在に気が付き先行車が減速そして停止しようとしました。ところが後続車からは先行車が死角となり横断希望の歩行者が見えなかったとします。

 

そんな状況で、先行車が速度を落とし停止すると、歩行者は道を譲ってもらえたと、横断を開始してしまいます。

ところが、後続車からはその歩行者の横断が見えておらず、先行車を追い越そう(追い抜こう)とすると、かなり危険な状況になる可能性を感じませんか?

上記のことから、横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、追い越しも追い抜きも禁止されているのです。

 

ご理解いただけたでしょうか?

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。