交通ルール解説
皆様は街中で、車の警音器(クラクション)の音を聞いたことがありませんか?多くの方は、クラクションの音を何度も聞いたことがあるのではないでしょうか?
それほど日常的にクラクションを使用しているドライバーさんが多いということです。ところがそのクラクション、本来はそんなに頻繁に鳴らしてはいけないものなのです。
歩いている際などにいきなり大きなクラクションの音が聞こえたら驚きますよね?クラクションは、騒音になるために不必要に鳴らすことを禁止しているのです。
また、クラクションを鳴らされた人は、感情を刺激されその後の交通トラブルを招く危険性もあるのです。
具体的に誤ってクラクションを使用してしまう可能性があるパターンになるのが以下です。
信号待ちの状態から青信号に変わったものの、前車がなかなか発信しない場合に青信号になったのを知らせ、発進を促すためにクラクションを使用する方がいますが、ところがこれは明確に禁止行為になります。
その他にも、道を譲ってもらった際のお礼に使用する、サンキュークラクションも禁止事項に当たります。
これらは、警音器使用制限違反という明確な違反行為となり、違反点数はありませんが、反則金3000円となっています。
※違反点・数反則金は変更されることがあります。
いかがでしょう?思わず使用してしまうクラクションですが、使用方法に制限がかけられているのがお分かりいただけたでしょうか?
ではクラクションはいったいどのような状況や場所で使用が許されるのでしょうか?少し長くなりますので続きはまた明日ご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。