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交通ルール解説
昨日まで信号についての交通ルールなどをご案内させていただきました。本日からは、お話が変わり、標識標示に関するご案内です。
標識標示とは、その道路で決められている交通ルールやその場所での注意点などを教えてくれるものです。
そしてそれぞれのルールは、基本的には道路交通法という法律にのっとって運転していただきますが、その場その場での細かいルールを道路標識・標示によって決めていますので、標識標示があったらそれに従っていただくことになります。
ただし、もしもその場に警察官などがいて、標識標示や道路交通法とは別の支持をした場合には、その警察官の指示に従うことになります。
それでは、標識標示のお話です。まず、標識とは大きく二つの種類に分けられます。それが、メインとなる標識で正式名称「本標識」と呼びます。街中でよく見かける皆さんのイメージする標識がこれに当たります。
具体的には、速度標識であったり、駐車禁止の標識などであったりするものです。そしてもう一つの種類がそのメインの標識である本標識を補助する目的で設置されるサブの標識で、正式名称「補助標識」と呼ばれるものです。
例えば、一方通行の標識などで設置されていることが多いのが、「自動車・原付」という補助標識です。こちらは、一方通行の対象を「自動車・原付」としており、軽車両(自転車など)は対象外となっています。
ですので、自転車が一方通行を逆走することは、多くの場合で違反にはなりません。
※すべての一方通行ではなくあくまで補助方式によって対象外になった場合だけです。
そして、本標識はさらに四つの種類に分類されます。それが、「規制標識」「指示標識」「警戒標識」「案内標識」となります。
ただ長くなりますので続きはまた明日ご案内させていただきます。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。