2021.01.11

~右・左・直進などなど矢印信号(青)~交通ルールの再確認!信号編 その5

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交通ルール解説

本日も信号に関してのご説明です。今日の信号は青色の矢印信号です。名古屋市内の信号を見るとかなり矢印信号がくっついている場合が多いです。

名古屋市以外のエリアでもある程度大きな交差点になると矢印信号が設置されていることが多いと思いますので、多くの方は見かけたことがあるのではないでしょうか?

 

この矢印信号は、多くの場所で右向きが多いと思います。ただ場所によっては右向き以外にも、直進左向きもあります。また交差点の形状によっては斜め向きというのもあります。

それぞれ、「矢印の方向に進むことができます」という意味になります。特に右向きの矢印信号に関しては、右折以外にも転回をすることができます。

 

転回とは俗にいうUターンのことで、青色の右向き矢印信号での展開に関しては、以前は禁止されていましたが、平成24年4月1日より解禁となっております。

※転回禁止の標識がある場合を除きます。

ただし、青色の右向き矢印信号の場合には、右折転回ができますが、軽車両(自転車など)や2段階右折を行う場所での原動機付自転車は右折することができなくなっています。

 

いかがでしょう?見かけることもある矢印信号ですので、多くの方はご存じであったかもしれません。

ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ただ実施に右向き矢印もそうですが、意味は分かっていても、意外に見落としてしまう方も多いものです。

 

実際レッスン中に、一般車両が、左や直進の青色矢印を見落として後続車にクラクションで発進を促されている光景をよく見ることがあります。

※前車の発進を促すためのクラクションは本来禁止されています。

その他標識や表示もそうですが、意味を知っていても見落としてしまえば対応はできなくなります。しっかり意味をご理解いただくとともに、見落とさないように練習していきましょう。

 

 

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。