2020.02.25

【名古屋市千種区】ペーパードライバー講習~やってしまった!有効期限切れ~

レッスン日誌

【名古屋市千種区】フィルダーさん(20代女性)

【プラン】初回お試し3時間コース

【練習車両】フィルダー(レッスン車)

本日は、名古屋市の千種区「星が丘駅」にお伺いいたしました。

 

星が丘駅は指定駅ではありませんが、ご自宅付近が少し狭く入り組んでいるということで、最寄り駅でのお待ち合わせとなりました。

今回のお客様は、少し他のペーパードライバーのお客様と事情が異なります。

 

といいますのも運転自体は、ある程度できる状態のお客様です。ところが、ある理由で練習が必要なお客様なのです。

 

そのある理由とは、以前運転免許を持っていたのですが、その期限を切らしてしまったそうです。しかも大幅に。

運転免許証の有効期限が切れた場合には、もちろん無免許になりますが、基本的には救済処置が受けられます。

 

期限が切れて6か月以内であれば、学科試験と技能試験が免除され、適性検査(視力検査)のみで免許証の交付を受けられます。つまり通常の免許更新と同じ扱いとなります。

 

ただし、6か月を超えて1年以内の場合は、仮免許証の交付となります。

 

しかし今回のお客様は、さらにその先の1年を超えてしまったのです。その場合の救済処置は、なんと、ありません。

つまり完全に運転免許証の失効で、新たに運転免許の取得が必要になります。

 

こういう場合には、2つの選択肢があります。一つは、指定自動車教習所(自動車学校)に入校し運転免許の取得を目指す自動車学校ルート。日本の免許保有者のほぼ大半が自動車学校を経由して運転免許を取得されています。

そして、もう一つのルートが、運転免許試験場での一発受験のルートです。届け出自動車教習所などで運転練習をし、試験場で「技能試験」「学科試験」を受験し仮免許の取得を目指します。

 

そして仮免許を取得後また同じく、本免許取得を目指し練習し、最後に試験場で本免の「技能試験」と「学科試験」の合格を目指すという一発受験ルートです。

今回のお客様は、後者の一発受験ルートを選択され、先日無事に仮免許を取得したということで、当スクールにお申込みをいただきました。

 

といいますのも、仮免許を取得してもすぐには本免試験を受けられないのです。

 

どれほど運転経験があっても技量があっても、本免試験を受けるためには練習義務が課せられます。1日2時間ほど5日間の練習をした後でなければ試験を受けられないのです。

さらに仮免許の試験のときに、あまりにも合格率が低く本免試験にも不安が出てきたそうです。(お客様が仮免技能試験を合格された日は、15人受験し合格者1人だったそうです)

 

そこで、練習を見てくれるスクールを探していたところ、偶然当スクールを見つけていただき、全インストラクターが技能検定員の資格を持っているということで、選んでいただいたということでした。

少し長くなりましたので、本日はこのあたりで失礼いたします。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。