先日より、路上での駐車に関するルール「どこに止めていいの?どこが違反になるの?」というお話をさせていただいており、どこに止めていいのかはご理解いただけたと思います。
そこで本日は、その止めていい場所にどのように止めるのか?というお話で、これにもきちんとルールがあります。
まず基本のお話です。歩道(歩行者の方が歩く場所)や路側帯(道幅が狭いなどの理由で、歩行者の方が歩く歩道を設けることが難しい場合にペイントによって歩行者の歩く場所を示した部分)がない場合(歩行者の歩く場所と車の通行する部分にすみわけがされていない場所)では、道路左端にビタづけをして止めます。
続いて歩道がある場合には、当然歩道に乗り上げて車を止めることはできませんので、歩道に入らず、車が通る場所(車道)の左端に寄せて止めます。
この2つの場所での止め方はご理解いただきやすいと思います。しかし、こちらが少し難しく感じてしまうかもしれません。
それが、路側帯がある場所です。歩道の代わりとなる路側帯には、実は3つの種類があります。
表記の仕方は、一本の実線、
実線と破線の二本線、
実線で二本となります。
その中で、実線と破線の二本線、実線で二本の場合には、その中に入って車を止めることはできません。
しかし、一本の線の路側帯で、広い場合のみ路側帯の中に入ることができます。路側帯が、広いか狭いか(入れるか入れないか)の区別は、路側帯の幅が0.75mを超えるか超えないかになります。
0.75m以下の狭い路側帯では、歩行者の通行を妨げないように路側帯には入らずに車を止めていただくことになります。
しかし 0.75mを越えた場合は、路側帯に入って車を止めていただきますが、歩行者の通行余地のために左側に0.75mあけて止めます。
いかがでしょうか?おわかりいただけたでしょうか?
ただし、ここでご注意いただかなければいけないのが、路側帯を設けている場所や、歩道も路側帯も設けられない場所というのは、もともとかかなり道幅が狭い場合がほとんどです。
そのため車を止めてしまうと、他の車が行き来できなくなってしまいます。つまり、無余地駐車に該当してしまう場所がほとんどとなり、基本的に禁止場所に該当してしまうという点です。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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