数日にわたり、駐車と停車、そしてそれぞれの禁止場所についてお話させていただいておりますが、本日のルールがあるおかげ?でかなり多くの場所で駐車禁止となります。
それが、狭い場所です。具体的には「車を停めた後の右側に3.5メートル以上の余地がないと駐車違反になります」というものです。
これを「無余地駐車」といいます。
3.5メートルとは、解りやすくご説明させていただくと、皆様が車を止めた際に、残りの道幅で普通自動車が2台行き来できる幅が必要になるということです。
つまり単純に住宅街ではほとんどの場所が駐車をすると無余地駐車の違反になるということになります。
皆様も住宅街の中で駐車している車両を見かけたことがあると思います。住宅街というのは車通りが少ない場所が多いです。車通りが少ないということは、そんなに迷惑にもならないだろう思ってしまいがちで、思わず「少しだけなら」と駐車をしてしまう方も多いかもしれません。
しかしこの思わずが「無余地駐車」という違反になることを知っておいてください。
ただし実はこの「無余地駐車」には例外規定があります。
それが、
1.傷病者の救護のため
2.荷物の積み下ろしを行う場合で、運転手がすぐに運転できる状態
となっています。
単純に1が、救急車、2は、引っ越し業者や運送業者の方がたをイメージしていただければご理解していただきやすいのではないかと思います。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
こちらから他の記事もご覧いただけます。