2021.05.10

~運転免許の期限が切れた!その後は?~交通ルールの再確認!運転免許証に関するルール編 その11

交通ルール解説

昨日は、運転免許の更新場所についてご案内させていただきました。ではもしその更新を忘れてしまったらどうなってしまうのでしょうか?

本日は更新を受けなかった場合のお話です。

ものすごく簡単に結果をお伝えさせていただきますと、運転免許の更新を行わなかった場合は、その運転免許の効力を失います。

つまり、更新を行わず有効期限を切らせてしまった場合には、無免許となり運転ができなくなります。

 

ただし効力は失われるものの、救済措置が設けられているのです。その救済とは、期限が切れて半年以内であれば、運転免許取得に必要な技能試験と学科試験を免除され適性検査のみで運転免許が再交付されます。

※適性検査とは、視力検査のことで運転免許更の際に皆さんが行っている試験になります。

もしくは、病気や海外旅行などやむを得ない理由があった場合には、その理由がなくなった日から1カ月以内であれば、その理由を証明する書類を添えて申請することで同じく適性検査の合格で運転免許証の再交付を受けることができます。

 

ただしこの場合は、もともとの有効期限が満了した日から3年を経過していた場合には救済の対象外となります。

上記が運転免許の更新を忘れてしまったり、やむを得ない事情で行えなかったりした場合の救済措置となります。

ところが中には、うっかり忘れてしまってから、半年を経過させてしまう方がいらっしゃります。実は、その時にも救済があります。

 

有効期限が満了してから、半年を過ぎてしまった方は、期限満了から1年以内であれば、仮運転免許証を交付されるのです。

その場合には、仮免許証を持って自動車学校に入校し、2段階の学科と技能を受講して卒業検定を合格しさらに運転免許試験場などで学科本試験を合格することで運転免許証を新たに取得することができます。

自動車学校を経由しないで運転免許試験場での一発受験の方法も可能です。

期限が切れてしまえば知らないうちに無免許運転をしてしまう可能性もあり、また新たに交付を受けるまでは当然運転ができなくなりますので、忘れずに更新を行ってください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。