交通ルール解説
当スクールのお客様は皆さん進路変更に苦手意識があるようです。実際にこのブログをご覧の方にも「進路変更は嫌だな」という気持ちが大きい方が多いのではないでしょうか?
確かに進路変更は、通常の走行時に考えること以外に、進路を変える場所を走行している車両の位置や速度、又は、同じ場所に進路変更をしようとしている車両の有無など実に多くのことを考慮し実施しなければいけません。
当然かなり複雑な行為ですので、運転に苦手意識があったり、まだ慣れていなかったりすると、難しく感じるものです。
中には、進路変更の意思表示で合図を出すと、「入ってこないで!」「入れてあげない!」といわんばかりに速度を上げてくる方もいらっしゃいますので、そんな状況では余計に難しく感じてしまいますね。ただし、実はこれらの行為は、進路変更妨害とされルール上禁止されている行為になります。
それでは具体的にルールのご紹介です。前車が右左折(道路外に出る場合も含む)のためや、標識標示に指定された車両通行帯(車線)を通移行するために進路を変えようと合図を出した場合には、その車両の進路変更を妨げてはいけないとされています。
つまり、例えば皆さんが右車線に進路変更をしようと合図を出した後に、右後続にいる車両がその合図を見て「自車の前に入って来ると嫌だな、スピード上げよう」とした方がいたとするとその方の行為は、進路変更妨害とみなされる可能性があるのです。
いかがでしょう?本来のルールでいえば進路変更の意思表示をしたドライバーさんに対し周囲の車両は協力する必要があるのがお分かりいただけたでしょうか?ということはすべての方がルール通りの運転をすると本来車線変更というのはとても簡単なもののはずです。
すべての方がルールを守り安心して進路変更ができる交通社会になるとうれしいですね。
ただしここでご注意いただきたいのが、前車が進路変更の意思表示をした際に、何でもかんでも強引に譲るという必要はありません。つまり進路変更の協力をしたくても、急ハンドルや急ブレーキまで行う必要はありません。あくまで無理なく自然に譲ってあげてください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。