2021.06.14

~通行できる?できない?2種類の高速道路~交通ルールの再確認!高速道路に関するルール編 その2

交通ルール解説

昨日、高速道路には2種類ありそれぞれ若干のルールの違いがあることをご案内させていただきました。そしてそのルールの違いを含め、今日から改めてご案内させていただきます。

本日は、通行できる車両とできない車両についてです。まずは、高速自動車国道と一般国道自動車専用道路の両方の高速道路で通行が禁止されている車両です。

 

実は普通自動車の中にも通行が禁止されている車両があります。それが、ミニカーです。

ミニカーは、道路運送車両法上は、原動機付自転車として扱われますが、道路交通法上は、普通自動車として扱われます。

続いて、バイクの中でもどちらの高速道路も通行できない車両があります。

一つ目が、小型自動二輪車です。小型自動二輪車とは、普通自動二輪の中で総排気量125ccまたは、定格出力1.00kw以下の自動二輪になります。

もう一つのバイクが、原動機付自転車です。以上の3車種は、どちらの高速道路も通行ができません。

 

続いては、高速自動車国道は通行できないものの一般国道自動車専用道路は通行できる車両が2車種あります。

 

それが、小型特殊自動車と故障車をけん引している車両です。故障車のけん引車両は、ロープで引っ張る場合とレッカー車などで引っ張る場合も双方ともに通行できません。

いかがでしょうか、このように同じ高速道路でも、その種類が分かれていてルールが若干異なることがお分かりいただけたでしょうか?他にもルールの違いがありますのでまた明日以降にご案内させていただきます。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。