2021.05.23

~路上駐車に関するその他のルール~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その11

交通ルール解説

多くの方は、マイカー専用で車庫をお持ちだと思います。ところが中には、その車庫が不便であるなど何らかの理由によりその車庫を使用せずに路上駐車を日常的に繰り返している方がいるようです。

当然、路上駐車が日常的にあちらこちらで繰り返されてしまうと通常の運転にかなり影響が出ることが考えられます。

そのために、自動車の保管場所に関する法律によって道路を保管場所として使用することを禁止しています。

つまり自動車を保有する場合には、道路以外に保管場所の確保をすることが必要になっています。

 

日常的に車庫代わりに道路を利用することはできませんが、駐車禁止・駐停車禁止や駐車方法などのルールを守って駐車する場合は可能です。

道路で駐車する場合には、駐車しても良い時間の制約が出てきます。昼間は、同じ場所に12時間以上駐車することはできません。

 

また、夜間の場合には8時間以上駐車できなくなっています。

ルールを守って一時的に道路に駐車する場合には、意外に長い時間駐車していられることに驚いた方も多いのではないでしょうか?

 

もちろん本来は、有料駐車場などに止めて頂いたほうが周囲の迷惑や危険などを考えると好ましいですが、やむを得ない時もあるかと思いますので、駐停車に関するルールもしっかりご理解ください。

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。