2021.01.30

~細かく決まっているの?路側帯の種類~交通ルールの再確認!車の通行場所編 その2

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交通ルール解説

本日は昨日ご案内した、車が通る場所についてご説明させて頂いた際に出てきた路側帯についてお話しさせていただきます。

路側帯とは、歩道を設けることができないような狭い道路などで、歩行者が歩く場所として道路端に白線を引いて設ける場所を指します。

そしてこの路側帯は、歩道と同じく車が道路外に出入りする場合以外には通行することができないというお話をさせて頂きました。

 

そしてこの路側帯にはさらに3つの種類が存在しています。それがこちらです。

こちらが、通常の1本の実線路側帯です。

こちらに関しては、歩行者と軽車両(自転車など)が通行できますが、自転車は左側通行が義務付けられています。

 

続いてこちらの破線と実線2本の路側帯は、「駐停車禁止路側帯」といいます。

通常の路側帯と同じく歩行者と軽車両(自転車など)が通行できます。ただし名前の通り路側帯内に入っての駐停車が禁止されています。

 

そして最後がこちらです。

 

こちらは、「歩行者用路側帯」といい実線2本、歩行者のみが通行できる部分になります。車の駐停車も禁止されています。

いかがでしょう?同じ路側帯という場所でもこのように役割が違うことがご理解いただけたでしょうか?そしてもう一つ、路側帯にとってもよく似た線があります。

 

それがこちらです。

歩道のある道路に上記写真のように白線が設けられる場合があります。こちらは、「車道外側線」と呼ばれる線で、こちらは路側帯とは違い、この線と歩道の間も車道として扱われますので、車が通行できる部分になります。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。