2021.05.18

~止めてイイの?ダメなの?標識をよく見て下さい~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その6

交通ルール解説

本日も駐車や停車に関するお話です。今日は、標識によって駐車や停車が可能になる下記の標識についてです。

まずこちらが駐車可になり、その名の通り駐車ができるという意味になります。当然駐車ができるということは、停車も可能となっています。

一方で、こちらの標識は停車可になります。

こちらもその名の通り停車ができるという意味ですが、停車ができるということは人の乗り降りなどごくごく短時間ですぐに移動できる状態であれば可能となりますが、そのままどこかに車を止めて出かけてしまう駐車は禁止されます。

そしてこの駐車可と停車可の標識がある場所であればたとえ駐停車禁止場所や駐車禁止の場所であっても駐停車が可能となっています。

 

例えば、上記イラストのようにT字路の交差点がある場合通常交差点とその端から5m以内の場所は駐停車禁止場所となっています。

ところがその場所に駐車可や停車可の標識がある場合には車を駐停車しても問題がありません。

ただしこちらもご注意いただきたいのが、駐車可や停車可の標識に補助標識で車を限定している場合があります。

 

例えば、貨物に限るやタクシーに限るなどです。この場合は対象車両以外の車が止まることはもちろんできませんし、場合によっては先ほどお話した駐停車禁止場所や駐車禁止場所を駐車可や停車可から除外している場合もありますので、十分にご注意ください。

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。