2021.03.05

~意外に複雑?速度標識~交通ルールの再確認!速度に関するルール編  その2

交通ルール解説

本日は、道路標識や道路標示によって定められた規制速度についてご案内させて頂きます。

まず基本的に規制速度のその対象は、車(自動車・原付・軽車両)と路面電車になります。

上記写真のように最高速度の標識(又は標示)がある場合には、「この速度を超えてはいけません」という意味になります。

 

ちなみに「超えてはいけません」というのは、「例え1キロでも速度オーバーを許しませんよ!」という意味になります。

実際には、完全に一キロも超えずに走行するのは難しい部分もあるかもしれませんね。

ただし、規制標識の表示された速度が30キロを超える速度であった場合、原動機付自転車は30キロを超えて走行することができません。

つまり、「規制標識で50キロという表示があった場合には、通常速度のルールが50キロとなりますが、原付に関していうと、30キロが最高速度となりますよ」ということです。

その理由は、明日ご案内させていただきます。

 

続いては、規制速度の標識に別途その対象が補助標識によって定められている場合です。例えばこちらをご覧ください。

50キロの速度標識の下に、「大貨」という補助標識があります。この場合「大型貨物自動車は50キロの制限になります。その他の方は対象外として別の速度ルールに従ってください」となります。

 

また規制速度というと多くの方は、最高速度の規制を思い浮かべるかもしれません。ところが、最高速度の規制の反対に、最低速度の規制も存在します。それがこちらです。

具体的な意味は、「表示された速度以上は出してください」となります。かなり見かける機会は少ないですが覚えておいてください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。