2021.02.08

~前方の状況はこんな場所でも~交通ルールの再確認!車の通行場所編 その11

交通ルール解説

昨日は、信号が青でも交差点に進入してはいけない場合があるというお話をさせて頂きました。それと似たお話があります。それが下記の停止禁止部分の標示がある場合です。

昨日と同じように前方が混雑しているために、停止禁止部分の標示の中で身動きが取れなくなる恐れがある場合には、標示内に進入してはいけないとなっています。

 

では、そもそも停止禁止部分の標示はどのような場所にあるのでしょうか?

こちらをご覧ください。

停止禁止部分の中に何か文字が書いてあるのがお分かりいただけるでしょうか?

「消防車出入口」との記載があります。別の角度からの写真がこちらです。

実はこの停止禁止部分は、消防署や警察署、バスターミナルなどの前にあり、その場所への出入りが必要な緊急自動車などのためにその場所を開けておく目的で設けられています。

停止禁止部分に似た対応が必要な場所が他にもあります。

 

それは、踏切や横断歩道です。

踏切や横断歩道も同じく前方が混雑している際にその場に入ってしまい身動きが取れなくなる恐れがあるときには、進入してはいけないということになっています。

当然、踏切内で停止し身動きが取れないときに電車が来てしまうと、考えただけで恐ろしいですね。また、横断歩道で停止してしまっては、歩行者の方が横断できません。

うっかりと停止禁止部分や踏切・横断歩道などで止まってしまうことがないように十分ご注意ください。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。