2021.05.14

~ややこしい?これは停車です~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その2

交通ルール解説

昨日は、駐車という行為がどのようなものなのかをご案内させていただきました。本日はよく似ていますが、停車についてです。

停車とは駐車に当たらない車の停止をいいます。

イメージしやすいのが、運転者がすぐに運転できる状態でのごく短時間、車を止める行為です。

例えば、ポストの横に車を止め、ポストにハガキなどを投函して直ぐに車に戻ってきて発進する場合や、道が分からないため車を止めて歩いている方に道を尋ねるときに車を停止させる場合、他にも自動販売機に横に車を止めて、飲み物を買いすぐに発進するなどが停車として扱われます。

ですので、上記の行為は駐車禁止の場所であっても車を止めることができるのです。

 

また、皆さんが意外に感じてしまいそうなのが人の乗り降りのために車を止める行為です。

どこが意外なのかといいますと、人の乗り降りのために車を停止させる場合には時間に関係がなくなるという点です。

例えば、人の乗り降りのために10分ほど停止をしている車がいてもそれは駐車とは扱わず停車となります。

 

ですので、バスなどの乗り降りなどで駐車禁止の場所に乗り降りのためにバスを停車させる行為は10分15分と時間が経過しても停車と扱うので違反行為にはならないのです。

その他にも、荷物の積み下ろしは5分以内であれば停車と扱います。

 

よく誤解されるのが、5分以内という時間であればすべて停車と勘違いしてしまっている方がいるようですが、時間が関係するのは、荷物の積み下ろしの場合のみになります。

昨日の駐車と本日の停車よく似ている呼び方ですが異なる行為ですのでお間違いないようにお願いいたします。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。