2021.06.09

~そもそもけん引とは?いったいどんな行為~交通ルールの再確認!けん引に関するルール編 その1

交通ルール解説

昨日までは乗車都積載についてご案内させていただきました。本日から新しい項目で、けん引についてです。

けん引は以前運転免許制度のお話の部分でも少し触れていますが、今回は少し詳しくお伝えさせていただきます。

まずは、そもそもけん引とはいったいどういった行為のことかというと、車で車を引っ張る行為をいいます。

 

例えば車が故障して動かなくなってしまった場合であったり、そもそも動力が付いていないリアカーやトレーラーなどを移動させたりするためにけん引という方法を用います。

そしてそのけん引にもきちんとルールが決められているのです。

 

まずこのけん引を行うためには、けん引をするための構造と装置のある自動車を用いることと、けん引されるための構造と装置の車をけん引する場合のみ許されている行為となります。

つまりけん引を行うためには、構造装置の有る専用の車両を用いる必要があり、それ以外の車でけん引はしてはいいけないということになります。

 

ただし、上記ルールは原則で一部例外的に構造装置がない場合であってもけん引することができる場合があります。

それが、故障車のけん引を行う場合です。故障車に関してはやむを得ないために例外的に構造装置がない場合でもけん引して車を移動させることができます。

 

では構造装置がない車をけん引する場合はどのようにするのでしょうか?あまり見かけることはありませんが、その場合には、ロープで引っ張ってけん引を行います。

 

ただ少し長くなりますのでこちらはまた明日ご案内させていただきます。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。