2021.05.21

~いろんな場所での駐停車~交通ルールの再確認!駐車・停車に関するルール編 その9

交通ルール解説

昨日、一昨日と路上で駐停車する場合の方法についてご案内させていただきました。本日もその続きになります。

昨日までのお話で路側帯や歩道がある場所、路側帯や歩道がない場所での駐停車方法はご理解いただけたと思います。

 

ただし、別途標識や標示によって駐停車の方法が指定されている場合にはその方法に従って駐停車を行っていただくことになります。

また、ルールに従って駐停車をしている車に対しその横に並んで駐停車することは二重駐停車といい禁止されている行為になります。

こちらは、停車も禁止されていますので、人の乗り降りといったごく短時間車を止める行為も禁止となりますのでご注意ください。

また、一般道路にて車を駐停車させる場合のご案内をさせて頂きましたが、駐停車場所が高速道路だった場合の駐停車方法もご案内させていただきます。

 

もちろん高速道路上で車を止めること自体は禁止されています。ただし一部やむを得ない場合には駐停車することができます。

例えば事故や渋滞の危険防止のためや料金の支払いのための停車、パーキングエリアでの休憩のための駐停車が可能となります。

そして、車が故障し走行の継続ができない場合も駐停車することができます。その場合には、高速道路の本線と呼ばれる通常他の車が走行している場所に駐停車することは大変危険ですので、その場合には路肩や路側帯又は、非常駐車帯に駐停車してください。

 

ちなみに一般道とは違い高速道路は歩行者の通行が禁止されていますので、路側帯の中に入って駐停車することができますし、人の通行のための余地を残す必要はありません。

それぞれの場所での駐停車の方法が異なりますので十分にご理解をお願いいたします。

 

それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。

本日も、ありがとうございました。