

2021.04.12
~知っていますか?警音器の正しい使用方法~交通ルールの再確認!警音器(クラクション)に関するルール編 その2
交通ルール解説
昨日警音器(クラクション)の誤った使用についてご案内させていただきました。本日は続きで、使用しなければいけない状況や場所についてです。
クラクションを感情に任せて使用する方がいらっしゃるようですが、本来は危険(事故)を避けるためにやむを得ず使用することが必要となった場合に鳴らすものとされています。
ただし、危険を避けるためであったとしても、速度を落とすことでその危険を回避できる場合は、クラクションを鳴らしてはいけないとなっています。
例えば、少し強引な進路変更をされたとします。もちろん強引な進路変更は危険な行為となります。その危険な行為を知らせ、止めさせるためにクラクションを鳴らすことがあるかもしれません。
ところがその場合にも、速度を落とすことで危険を回避できるのであれば、クラクションは鳴らしてはいけないのです。ただし、速度を落としても危険だと判断される場合に、クラクションを最後の手段として使用するとされています。
ところが街中では、そのような状況で速度を落として危険を回避できたにもかかわらず、相手の危険な行為を諫めるためであったり、危険な行為に腹を立て怒りに任せてクラクションを使用したりしている方がいらっしゃるというわけです。
その他にも、警音器を鳴らさなければいけない場合があります。
それは、「警笛鳴らせ」の標識がある場合、もしくは「警笛区間」の標識がある区間内を走行中に、見通しの悪い交差点、見通しの悪い上り坂の頂上、見通しの悪い曲がり角を通行する場合です。
上記の場合には、必ず鳴らさなければいけません。警音器吹鳴義務違反となります。ただし、多くの方はこの標識を見る機会はないかもしれません。というのも、この標識を街中で設置してしまうと、近隣住民の迷惑となり生活に支障が出てしまいます。
そのため、山など周囲に生活する人がいないような迷惑にならない場所に設置しているのです。
いかがでしょうか?2日にわたり警音器の使用制限と使用義務についてご案内させていただきましたが、ご理解いただけたでしょうか?ぜひお役に立ててください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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