

2021.02.27
~これも優先関係の一つです。「止まれ」の標識~交通ルールの再確認!交差点の通行方法編 その12
交通ルール解説
昨日一昨日と、優先関係に関するお話をさせて頂きました。その優先関係に関するお話の続きで、一時停止の標識に関するお話です。
一時停止の標識が優先関係とどのような関係があるのでしょうか?
多くの方が、一時停止の標識の意味を完全にご理解されているかというと少し難しいかと思います。
といいますのも、一時停止の標識は、「停止線の直前で一時停止をする」という解釈をされているのではないでしょうか?
もちろん停止線で一時停止をするという意味に間違いはありません。ただし、「停止線の直前で一時停止をする」という意味だけですと答えとしては不足しています。
実は一時停止の後にこんな意味が続きます。「一時停止するとともに、交差道路を通行している車や路面電車の進行を妨げてはいけません」
これが一時停止の標識の正式な意味になります。この交差道路を通行する車や路面電車の進行を妨げないというのが、優先関係に該当しているのです。
つまり、「止まれ」標識が設置された場所では、「一時停止をしさえすれば、何でも良いということではなく、その後の通行の仕方も交差道路の交通者に危害や迷惑を与えないでください」ということになります。
実際に止まれの標識に従い、一時停止した後に、勢いよく飛び出して事故になると当然、交差道路を進行する優先車両とぶつかったということで、止まれの標識がある方が、責任の所在が大きくなります。ぜひ、止まれの正式な意味も優先関係の一つとして覚えておいてください。
それでは、愛知ペーパードライバースクールの服部でした。
本日も、ありがとうございました。
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